遺言書の作成を受任した弁護士の法的義務【遺産相続 相談】!
遺言を預かっている弁護士が、遺言者が亡くなった後に、遺言を出さなかったら罪になるのでしょうか。
祖母が亡くなって、すでに半年過ぎました。
祖母と母がいっしょに弁護士を訪ね、祖母の遺言書を弁護士に預けました。
ある日、祖母と母が、遺言の内容を変えたいので、返してくださいと言うと、
新しい遺言を持ってきたときに返すから、とその場で返してくれませんでした。
さらに別の日も、返してくださいと言いに行ったが、同じ返答で返してくれませんでした。
そして、祖母は約半年前に亡くなったのですが、母がなぜ、あの時返してくれなかったのかと言うと、
弁護士も困ったようで、結局、半年が過ぎた今も持ったままなのです。
この場合、弁護士は罪になるのですか?また、母には返してもらう権利はないのでしょうか。
「母が返してもらう権利」というのは、母が弁護士から遺言を返してもらい、母の兄弟に見せることなく、
母が処分してしまうことが目的での返してもらうという意味です。それこそ母が罪になるんでしょうか?
現在、相続人の中で遺言があることを知っているのは、母のみです。できれば、生前の祖母の意思も遺言とは違っていたので、兄弟に見せたくないのだそうです。
わかる方、どうかよろしくお願いいたします。
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推測ですが、弁護士が遺言書 作成し預かっていたということは、弁護士は遺言執行者として契約していたのではないでしょうか。
新しい遺言と古い遺言が併存してどっちが新しいとか古いとか本物だ偽物だとかそういう争いが起きないようにしたんじゃないでしょうかね?
素直に新しい内容の遺言書 作成して弁護士に見せるとか・・・すればよかったのでは??と個人的には思います。
遺言 相談を受けた弁護士としても遺言執行者になっていたとすれば、遺言をぞんざいに扱ってトラブルになると責任問題になるので、慎重に取り扱ったのかも・・・と想像します。
しかしそれはさておき、おばあさんが亡くなった後にそれを出さないのは問題ですね…
犯罪かどうかは微妙です・・・私文書毀棄にあたる可能性もなくはない・・・って感じですね。
弁護士会への懲戒請求という方法もあります。民事で契約違反の損害賠償請求をするというのもありえます。
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ずばり遺産相続です。
義理母(次女)が3姉妹で遺産相続の話をしてるのですが、長女は近くに旦那さんに先立たれて一人暮らし。3女は外国に暮らしてて実業家。
義理母が元々、父母の土地に家を建て替えて、10年以上面倒を見てます。
義理兄夫婦と3世帯家族です。
先日話し合いが行われたみたいですが、長女と3女が手を組んでるらしく、
次女がかなり不利な立場。二人はその家をどうやら乗っ取ろうとしてる展開に進んでいます。結局お爺ちゃん、お婆ちゃん付きで家を買おうとしてるそうです。
でもその家は婿に入った義理父と義理兄名義みたいですが…。
10年以上面倒を見てる方には分がないのでしょうか?やはり弁護士でしょうか?泥沼化してます。
相続 弁護士などの専門家の方か経験された方お返事下さい。
そうでない方はご遠慮下さい。
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相続人がどれだけいるのかわかりませんが相続人には「遺留分」があるのでのっとりは出来ません。
三姉妹だけだったら三等分ということです。
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遺産相続といいますが、どなたが亡くなった(もしくは亡くなりそう)
なのか、その辺をはっきりさせてください。
それでもって誰の財産(家、土地)が相続対象なのか
話が食い違ってきます。
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遺言書 作成で遺産相続が円満に片付く理由って?
遺言書は財産の面においては自分の財産をどうするのかという指示書の様なものです。遺言をする事により、
相続を巡る親族間トラブルの防止にもなります。苦楽をともにしてきた遺産相続人もいれば、形だけ親族の遺産相続人もいます。
このように同じ遺産相続人でも、遺言者からみて、明らかに違いがあるはずです。この事から、遺産相続はそれなりに公平となるべきなのです。
遺産相続において、遺言書がない場合上記で述べた不公平がまさに親族間等の相続トラブルを巻き起こします。後に残された相続人の
ためにも相続の仕方を遺言書でしっかりと決めて相続人間の争いを未然に防ぎましょう。トラブルを避けるためには遺言 相談を
弁護士にするのも1つの手でしょう。◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
遺言書を事前に用意しておかないと、故人の財産が多いときにはもちろん、少ないときにでも遺産相続をめぐりトラブルが生じることがよくあります。
遺言書は、そういった相続開始後のトラブルの防止、相続と節税対策などに役立ちます。
民法により、遺産相続人・法定相続分は定められていますが全てにおいて民法が定めるとおりに行かないのが相続の実態なのです。
親族間のトラブルを避けるためにある唯一の手段が「遺言書」を残すことなのです。民法によって厳しく条件を定められた相続・遺言、
この条件を守らなければ、遺言書が無効となる場合もあります。
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なんといっても、遺産相続争いの防止が遺言書 作成の一番のメリットです。
争いとまでいかなくても、遺言書がないために、いやな思いをするとこになったりします。
お金だけが、遺産なら分けやすいのですが、すぐに売れないものが遺産にあると難しいくなります。不動産は、もっていても税金がかかりますし、
売るにしても、いつ売るのかで、値段がかわります。売るのか、売らないのか、いつ売るのか。売らない場合、だれが相続するのか。
一つの不動産が遺産相続の大部分をしめますと、他の相続人にどうやって遺産相続分をわけるのか、難しくなります。他の相続人には、
金銭を支払うということになるでしょうが、金銭がすぐにない場合は、難しくなります。
遺言書があれば、遺産分割協議書がなくても、不動産の相続登記ができるので、遺産相続人間で争いになっても、指定した相続人に
不動産を相続しやすくさせる事ができます。なにか疑問なな点があれば相続のことは弁護士に相談するとよいでしょう。
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